役員・会則



令和2・3年度役員一覧(PDFファイル)



日本学校教育相談学会静岡県支部会則

(名称)
第1条
本会は、日本学校教育相談学会静岡県支部と称する。
(目的)
第2条
本会は、学校教育相談の実践を通して、研究、研修等を行い、会員相互の資質の向上と、学校教育相談の普及、充実を図ることを目的とする。
(事業)
第3条
本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
  1
研究会の開催
  2
資料並びに情報の交換
  3
その他、本会の目的達成に必要な事項
(総会)
第4条
本会は、理事長の招集により、毎年1回総会を開催する。
  1
組織と運営に関する最終の決定は、総会の決議による。
  2
総会の議事は、出席者の過半数でこれを決める。
(会員)
第5条
本会に会員と支部会員をおく。
  1
会員は、日本学校教育相談学会会則によって承認された者とする。
(役員)
第6条
本会の事業を運営するため理事長1人、副理事長1人、理事(理事長及び副理事長を含む)10人以上、会計監事2人をおく。
  1
理事長及び副理事長は、理事会の互選により選出する。
  2
理事は、日本学校教育相談学会会則による理事の資格を要する者の中から、理事会の推薦により選出する。
  3
会計(監事)は理事会の推薦により選出する。
  4
本会に顧問を置くことができる。顧問は理事会の推薦により、総会で決定する。
第7条
役員の任務は、次のとおりとする。
  1
理事長は、本会の事業を遂行し、理事は理事長を補佐する。
  2
会計監事は、本会の会計を監査する。
第8条
役員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、役員の欠員が生じた場合の補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(事務局)
第9条
本会の通常の会務を助け、また事務を遂行するため事務局を置く。
  1
事務局は事務局長と庶務若干名で構成する。
(会計)
第10条
本会の経費は、本部からの還元金及び支部会員からの年会費ほかをもってあてる。
  1
会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
  2
決算報告及び予算案は、総会の承認を得なければならない。
(細則)
第11条
本会の事業及びその運営を明確にするため、別に細則を設ける。


付則

この会則は平成4年7月11日から遂行する。
平成6年7月10日一部改正
平成16年6月5日一部改正
平成17年6月18日一部改正
平成18年6月17日一部改正
平成22年5月22日一部改正

Copyright © 2010 日本学校教育相談学会 静岡県支部. All rights reserved.