令和2・3年度役員一覧(PDFファイル)
日本学校教育相談学会静岡県支部会則
(名称)- 第1条
- 本会は、日本学校教育相談学会静岡県支部と称する。
- 第2条
- 本会は、学校教育相談の実践を通して、研究、研修等を行い、会員相互の資質の向上と、学校教育相談の普及、充実を図ることを目的とする。
- 第3条
- 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
- 1
- 研究会の開催
- 2
- 資料並びに情報の交換
- 3
- その他、本会の目的達成に必要な事項
- 第4条
- 本会は、理事長の招集により、毎年1回総会を開催する。
- 1
- 組織と運営に関する最終の決定は、総会の決議による。
- 2
- 総会の議事は、出席者の過半数でこれを決める。
- 第5条
- 本会に会員と支部会員をおく。
- 1
- 会員は、日本学校教育相談学会会則によって承認された者とする。
- 第6条
- 本会の事業を運営するため理事長1人、副理事長1人、理事(理事長及び副理事長を含む)10人以上、会計監事2人をおく。
- 1
- 理事長及び副理事長は、理事会の互選により選出する。
- 2
- 理事は、日本学校教育相談学会会則による理事の資格を要する者の中から、理事会の推薦により選出する。
- 3
- 会計(監事)は理事会の推薦により選出する。
- 4
- 本会に顧問を置くことができる。顧問は理事会の推薦により、総会で決定する。
- 第7条
- 役員の任務は、次のとおりとする。
- 1
- 理事長は、本会の事業を遂行し、理事は理事長を補佐する。
- 2
- 会計監事は、本会の会計を監査する。
- 第8条
- 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、役員の欠員が生じた場合の補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
- 第9条
- 本会の通常の会務を助け、また事務を遂行するため事務局を置く。
- 1
- 事務局は事務局長と庶務若干名で構成する。
- 第10条
- 本会の経費は、本部からの還元金及び支部会員からの年会費ほかをもってあてる。
- 1
- 会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
- 2
- 決算報告及び予算案は、総会の承認を得なければならない。
- 第11条
- 本会の事業及びその運営を明確にするため、別に細則を設ける。
付則
この会則は平成4年7月11日から遂行する。
平成6年7月10日一部改正
平成16年6月5日一部改正
平成17年6月18日一部改正
平成18年6月17日一部改正
平成22年5月22日一部改正